●法令遵守
当事業活動におきましては、各種法令を順守し運営しております。
●事業活動と各種権利について
当事業活動における全ての著作物(サイトデザイン、サイトコンテンツ、文章、写真、ロゴ、イラスト、動画、編集著作物、プログラム、添付データ及び二次的な著作物には著作権が存在し、全て弊社又は情報提供者に帰属します。弊社及び情報提供者の承諾なしに、複製、公開、加工、送信、譲渡等の一切の行為を禁止します。※一部プログラムは協力会社法人に属す。※一部画像は著作権フリー、及びクリエイティブ・コモンズを使用。その際は、ライセンス記載の条件に従って使用しています。また、弊社運営サイトの一部コンテンツ内にあるTwitter、YouTubeの埋め込み動画等に関しても、Twitter、YouTubeの各社の定める利用規約に基づき運用をしております。埋め込み動画及びliveカメラ映像は、大阪地裁の平成25年6月20日の判例にもあるように、著作権法に基づき、複製等の『元データの移動が伴う行為』は一切致しておりません。また、令和2年度に改正された著作権法「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第48号、2021年1月1日施行)にも適応しており、法令を順守しています。
弊社に関連する氏名、商号、商標等を不正に使用した場合は、不正競争防止法違反による訴追を受けますので十分にご注意ください。
不正競争防止法 (第2条1項)
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
罰則:10年以下の懲役若しくは2千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
弊社が運営する全てのサイト、及びコンテンツに関して、営利目的で類似する物を作成、複製等した場合は、個人、法人問わず、不正競争防止法違反の訴追を受けますのでご注意ください。
不正競争防止法 (第4条)
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
※逸失利益等を含めた賠償請求の対象となります。民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
※コピーサイト(模造サイト)等を発見した場合、サイト上に住所等の記載がない場合でも、公開されているドメイン情報からサーバーの管理会社を特定し、情報開示請求等によりコピーサイトの管理者を法的手段を用いて訴追します。
NFT(Non-Fungible Token/非代替性トークン)と著作権について
弊社が制作する全てのイラストは著作権により保護されており、特に完成度の高い一部のイラストは、web上に公開された段階でNFT化することにより改ざん不可能なデジタル証明書が発行されています。第三者により著作権が侵害され弊社のイラストが違法にNFT化された場合には、著作権法の定める「複製権(著作権法21条)」及び「公衆送信権(著作権法23条1項)」等の侵害により刑事訴追するなどして対応します。
罰則:著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
※著作者人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
※企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害)は、3億円以下の罰金
※web上に公開された段階で即NFT化することにより、制作されたイラストに対して時系列で世界で最も古いデジタル証明書を保有しています。ローカル端末内にある元データと合わせることにより、改変できない最も古いデータの所有を証明することで、第三者の著作権主張を技術的に排除し、著作権をより強力に保護しています。
※弊社が制作する各種デジタルデータ(ロゴ、バナー等※ラフ案、サンプル含む)は、著作権法で保護されており正規契約手続きなしに使用することはできません。
弊社に関連する氏名、商号、商標等を不正に使用した場合は、不正競争防止法違反による訴追を受けますので十分にご注意ください。
不正競争防止法 (第2条1項)
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
罰則:10年以下の懲役若しくは2千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
弊社が運営する全てのサイト、及びコンテンツに関して、営利目的で類似する物を作成、複製等した場合は、個人、法人問わず、不正競争防止法違反の訴追を受けますのでご注意ください。
不正競争防止法 (第4条)
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
※逸失利益等を含めた賠償請求の対象となります。民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
※コピーサイト(模造サイト)等を発見した場合、サイト上に住所等の記載がない場合でも、公開されているドメイン情報からサーバーの管理会社を特定し、情報開示請求等によりコピーサイトの管理者を法的手段を用いて訴追します。
NFT(Non-Fungible Token/非代替性トークン)と著作権について
弊社が制作する全てのイラストは著作権により保護されており、特に完成度の高い一部のイラストは、web上に公開された段階でNFT化することにより改ざん不可能なデジタル証明書が発行されています。第三者により著作権が侵害され弊社のイラストが違法にNFT化された場合には、著作権法の定める「複製権(著作権法21条)」及び「公衆送信権(著作権法23条1項)」等の侵害により刑事訴追するなどして対応します。
罰則:著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
※著作者人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
※企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害)は、3億円以下の罰金
※web上に公開された段階で即NFT化することにより、制作されたイラストに対して時系列で世界で最も古いデジタル証明書を保有しています。ローカル端末内にある元データと合わせることにより、改変できない最も古いデータの所有を証明することで、第三者の著作権主張を技術的に排除し、著作権をより強力に保護しています。
※弊社が制作する各種デジタルデータ(ロゴ、バナー等※ラフ案、サンプル含む)は、著作権法で保護されており正規契約手続きなしに使用することはできません。
●各種事業活動と安全対策について
YouTubeの動画コンテンツをはじめ、撮影・画像制作などのweb製作に関連する全ての活動は、弊社の「事業活動」になります。クリエイター等の弊社協力関係者への安全を最優先する為、部外者による各事業所及び撮影・制作拠点(スタジオ)などの関連施設への不要な訪問は、営業妨害として「成年者・未成年者問わず」厳格に対応致します。同様に宣伝カーや営業用社用車などに対しての煽り運転、車間距離保持義務違反、車両尾行などの行為に関しても厳格に対応致します。
弊社及び協力会社法人、協力関係者個人に対し 、虚偽の風説を流布、又は偽計を用いて信用を毀損した場合は、刑法第233条の信用毀損罪(信用及び業務妨害)により刑事訴追の対象となりますので十分にご注意ください。
※法的根拠もなく悪意をもって虚偽の通報を行うなどにより、弊社の業務を妨害した場合も同様に、上記の刑法第233条の「偽計」による業務妨害となり刑事処罰の対象となります。
同様に、弊社及び協力会社法人、協力関係者個人への迷惑行為等は、下記に記載した一例のように、軽犯罪法及び各地域の行政機関が定める条例により、訴追の対象となる場合がありますので十分にご注意ください。
※参考例一部抜粋
軽犯罪法(昭和23年5月2日施行)
罰則(1回でも適用):拘留又は科料
尾行・追随が『追随等の罪』に該当する要件(第1条の28)
他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
※参考例一部抜粋(愛知県の場合)
愛知県迷惑行為防止条例(平成31年1月1日施行)
罰則(常習者):2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
嫌がらせ行為に該当する要件(第2条の3)
「正当な理由」なく、専ら「特定の者」に対する「妬み、恨みその他の悪意の感情」を充足する目的で、次に掲げる8種類の行為のいずれかを反復して行うこと
弊社及び協力会社法人、協力関係者個人に対し 、虚偽の風説を流布、又は偽計を用いて信用を毀損した場合は、刑法第233条の信用毀損罪(信用及び業務妨害)により刑事訴追の対象となりますので十分にご注意ください。
※法的根拠もなく悪意をもって虚偽の通報を行うなどにより、弊社の業務を妨害した場合も同様に、上記の刑法第233条の「偽計」による業務妨害となり刑事処罰の対象となります。
同様に、弊社及び協力会社法人、協力関係者個人への迷惑行為等は、下記に記載した一例のように、軽犯罪法及び各地域の行政機関が定める条例により、訴追の対象となる場合がありますので十分にご注意ください。
※参考例一部抜粋
軽犯罪法(昭和23年5月2日施行)
罰則(1回でも適用):拘留又は科料
尾行・追随が『追随等の罪』に該当する要件(第1条の28)
他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
※参考例一部抜粋(愛知県の場合)
愛知県迷惑行為防止条例(平成31年1月1日施行)
罰則(常習者):2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
嫌がらせ行為に該当する要件(第2条の3)
「正当な理由」なく、専ら「特定の者」に対する「妬み、恨みその他の悪意の感情」を充足する目的で、次に掲げる8種類の行為のいずれかを反復して行うこと
- つきまとい、待ち伏せ、立ち塞がり、見張り、押し掛け又はうろつき
- 行動を監視していると思わせるような事項の告知等
- 面会その他の義務のないことの要求
- 著しく粗野又は乱暴な言動
- 無言電話又は拒絶された後の連続した電話、ファックシミリ送信若しくは電子メールの送信等
- 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を害する事項の告知等
●反社会的勢力との関係禁止と排除
定義:反社会的勢力とは、指定暴力団及び暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、半グレ、社会運動標ぼうゴロ、第三者の不正不当な利益の為に街宣行為を行う団体、及びそれに準ずる存在(令和四年度判例:第三者の不正不当な依頼を受け、これを実現させる者)、または、その関係者等が違法な手段を用いるなどして、現代社会に悪影響を及ぼす団体または個人などの存在のこと。また、法令の定めにより暴力団を脱退し、5年を経過しない者。
※5年を経過した者であっても密接に反社会的勢力と連絡を取り合っている者(情報提供などをしている)は、反社会的勢力関係者とみなします。
※公務員による汚職(警察関係職、市役所等の行政職等)により、反社会的勢力に限らず第三者へ不正に情報漏洩するなどした者、及び情報を提供するようにそそのかした者(民間人対象)も同様に、反社会的勢力関係者とみなします。(地方公務員法違反)
表明:当事業活動における関係者全て(サイト運営、各種関連企業、各種行政機関及び関係者、ユーザー)において、反社会的勢力との関係を禁止します。現在、及び将来にわたって、反社会的勢力との関係がないことを確約するものとします。
反社会的勢力による違法行為が判明した場合は、当人及び使用者に対して、国家が定める最も重たい刑罰を請求するなどして対応します。
※身分等を詐称して不正に弊社のサービスを受けた場合は、詐欺罪で刑事処罰の対象となります。
※5年を経過した者であっても密接に反社会的勢力と連絡を取り合っている者(情報提供などをしている)は、反社会的勢力関係者とみなします。
※公務員による汚職(警察関係職、市役所等の行政職等)により、反社会的勢力に限らず第三者へ不正に情報漏洩するなどした者、及び情報を提供するようにそそのかした者(民間人対象)も同様に、反社会的勢力関係者とみなします。(地方公務員法違反)
表明:当事業活動における関係者全て(サイト運営、各種関連企業、各種行政機関及び関係者、ユーザー)において、反社会的勢力との関係を禁止します。現在、及び将来にわたって、反社会的勢力との関係がないことを確約するものとします。
反社会的勢力による違法行為が判明した場合は、当人及び使用者に対して、国家が定める最も重たい刑罰を請求するなどして対応します。
※身分等を詐称して不正に弊社のサービスを受けた場合は、詐欺罪で刑事処罰の対象となります。
●運営サイトとサイトポリシーについて
弊社が運営する各種サイトのサイトポリシーは、各種サイト内のサイトポリシー欄に記載。
●準拠法について
日本法を準拠法とし、紛争が発生した場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。